ご利用について
料金・ご利用に関して
対象となる方
原則として、身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方で、施設入所支援、生活介護、就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援のいずれかの支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証が交付されている方。
施設入所をご利用の方は、障害支援区分4以上(50歳以上の方は区分3以上)の認定を受けた方が対象となります。
生活介護をご利用の方は、障害支援区分3以上(50歳以上の方は区分2以上)の認定を受けた方が対象となります。
短期入所をご利用の方は、障害支援区分1以上の認定を受けた方が対象となります。
ご利用については、まずお電話でご相談ください。
ご本人やご家族の希望などをお伺いしながら、サービス利用の手続きや今後の課題についてご相談をお受けします。
※ ご利用を希望される方は、お住まいの市町村福祉課にご相談下さい。
各サービスとも障害支援区分によって、1割負担のほか、各サービスの定める料金がかかります。
1割負担については、収入等の状況により上限額が定められます。
短期入所、日中一時支援を希望される方も同様です。
ご利用についてのご相談
よくあるご質問
何歳から利用出来ますか?
入所は、原則として18歳以上の知的に障害を持たれた方です。
但し、児童相談所が認めた15歳以上の知的に障害を持たれた方でもご利用になれます。
その他、児童デイサービス、児童ショートステイ等もあります。詳しくは当園までお気軽にお尋ねください。
サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。
市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害程度区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。